生産性向上設備投資促進税制に関する証明書の発行について
平成26年1月20日から、生産性向上設備投資促進税制が開始されました。弊社では、本制度の対象となる先端設備(A類型)のうち、「器具備品」の「試験又は測定機器」について、設備メーカーとして証明書発行の窓口業務を行います。弊社が証明書発行を依頼する工業会は、日本電気計測器工業会(JEMIMA)です。
本税制措置は、平成29年3月31日をもって終了いたしました。(延長はありません。)
ただし、 A類型(先端設備)については、各設備(※)の性能証明になりますので、取得日に対し事後の証明でもかまいません。そのため、平成29年4月以降も、各工業会等において証明書の発行手続きを行っています。設備ユーザーが行う実際の確定申告時までに証明書の取得をお願いいたします。(※平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象となります。)
B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)については、経済産業局による確認書の発行手続きを終了しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
証明書の発行を希望されるお客様は、以下の要領で申請してください。
- 制度の概要
生産性向上設備投資促進税制は、先端設備を導入したユーザー企業が、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制上の優遇措置です。導入される設備が「先端設備」に当たるか否かは、設備メーカーからの依頼に従って工業会が確認し、証明書を発行します。
詳細は、経済産業省のサイトを参照下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
- 証明書発行の手順
経済産業省のサイト掲載の「ご利用の手引き(A類型)」にあるように、証明書の発行は下図に示す手順で進められます。

- 必要書類と送付先
日本電気計測器工業会(JEMIMA)の(様式1)証明書に以下の項目をご記入の上、弊社までメールまたは郵送にてお送りください。
http://www.jemima.or.jp/assets/files/outline/form1-certificate.docx
記入項目:
・ 設備の名称
・ 設備型式
・ 納入数量
・ 納入年月
・ 設置場所
送付先:
〒183-0006
東京都府中市緑町3-11-5 芳文社府中ビル3F
テレダイン・ジャパン株式会社
税制証明書係 宛
TEL:042-402-9400
FAX:042-402-9586
E-Mail : [email protected]
処理の流れ:
弊社が以下の書類を整えて、日本電気計測器工業会(JEMIMA)へ申請します。
(1)(様式1)証明書(弊社で追記して完成)
(2)(様式2)チェックリスト(弊社で作成)
(3)パンフレット等の設備の概要が分かる資料
日本電気計測器工業会(JEMIMA)から証明書を受領次第、依頼されたお客様へ郵送いたします。
- 手数料
証明書発行にあたっては、1件あたり5,000円+消費税の手数料をいただきます。
- 問合せ先
テレダイン・ジャパン株式会社
お客さま窓口
〒183-0006
東京都府中市緑町3-11-5 芳文社府中ビル3F
TEL:042-402-9400
FAX:042-402-9586
E-Mail : [email protected]
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